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薬剤師不在時間があっても、調剤薬局は開局したままでいいって本当?

薬剤師が席を外していてもOTCが売れるように。そのポイントを解説

薬剤師不在でも、調剤薬局はOTCの店舗として開けていいって本当?薬剤師が席を外していてもOTCが売れるように。そのポイントを解説します。

調剤薬局と言えば、薬剤師が必ずいるイメージがあります。

しかし、薬剤師不足が深刻な今日この頃、1人薬剤師の薬局に勤務している薬剤師がやむを得ず席を外さない状況があり得る状況です。

在宅医療の発達で、受け持っている患者さんの容態が急変して、急遽訪問しなければならない状況などが考えられます。

実際に席を外すことになった場合

「自分がいない間に患者さんが来てしまったら?」
「事務さんだけで乗り切れるかな?OTCは売っていいの?」

と心配になってしまうと思います。

2017年9月26日、調剤薬局における薬剤師の不在時間に、OTC販売のみが出来るようになる改正省令が施行されました。

今回は、この改正省令についても踏まえ、1人薬剤師の自分がやむを得ず離席してしまうときにできるフォローについて解説します。

急な連絡!?在宅訪問!?薬局を空けることになってしまった場合、どうすればいい?

薬剤師の在宅医療への参画が活発になって来ている最近は、1人薬剤師の時間がある店舗でも在宅の患者さんを受け持っている薬剤師の方が多いと思います。

在宅訪問は基本的に患者さんとスケジュールのすり合わせをして、人手があるときに伺うことがほとんどですが、患者さんの要請や急を要する電話がいきなり入る場合があります。

すぐに人手を確保できればいいですが、薬剤師不足の最近はそれもなかなか難しいでしょう。

そうなるとスローな時間を狙って訪問することになりますが、自分がいないときに処方せんを持った患者さんが現れたらどうしたらいいでしょう。

改正省令にも、薬剤師がいないことで調剤がしてもらえず患者さんが困らないようにしましょう、という旨があります。

具体的には、残しておくスタッフにその状況を適切に説明してもらうこと、またどのくらい待てば薬剤師が戻ってくるかなど、説明・掲示し、不在であっても電話やメールですぐに薬剤師が対応できる状況を作っておけば、薬剤師が作業を中断して戻ってくることができれば、問題ないのではないかと思います。

患者さんとしては待たされるなんて思わないで来ているのカモ。

トラブルにならないよう、薬局内に「薬剤師が不在な時間があります」というのは掲示しておいてもいいカモ。

不在時間を作るときの、許されるパターンと許されないパターン

ここでは、改正省令を用いて説明したいと思います。まず、不在でありながら開局が認められる場合は

『薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、

  • 当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所におい てその業務を行うため、
  • やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間』

です。
つまり、やむを得ない事情での外出のみ認められ、予定していた学校薬剤師などの業務で不在になる場合は認められないということです。

また、不在時間を作る場合は事前に届け出が必要です。

『薬局開設者は、薬剤師不在時間がある場合には、あらかじめ、その薬局 の所在地の都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和22年法律第101 号)

第5条第1項の政令で定める市(保健所設置市)又は特別区の区域に ある場合においては、市長又は区長。)に届出を行うこととしたこと。』

しかし、不在になる度の届け出は不要です。不在になる可能性が浮上した場合、まず届け出をすることをおススメします。

最後に、不在時に行わなければならない措置に以下があります。

『薬局開設者は、薬剤師不在時間は、調剤室を閉鎖しなければならないこととしたこと。』
『薬剤師不在時間に係る掲示事項とは、

  • ・調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨
  • ・調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
  • ・調剤に従事する薬剤師が当該薬局に戻る予定時刻

なお、薬剤師不在時間に係る掲示事項は、薬剤師不在時間内において、 当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示し なければならないこと。』

不在になる場合は掲示物を用意するとともに、調剤室にも立ち入り禁止にできるよう、鍵や仕切りを付けておく必要がありそうです。

色々準備が大変カモ。不在にする可能性が出たら、とりあえず準備しておいた方がいいのカモ。

残した従業員へのフォローが大切

薬剤師不在時間にわざわざ手間を惜しまず開局するということは、OTCを販売が視野になりますので、残される従業員は登録販売者が主になると思います。

登録販売者と言っても、調剤薬局で薬剤師に囲まれながら仕事をしている登録販売者の方は、薬の相談も薬剤師に任せてしまっていることも多いです。

1人にする場合、事前によく売れる薬や基本的な薬については、販売するトレーニングをしておいたほうが良いでしょう。
資格を持っているとは言っても、経験が無ければなかなか説明するのは難しいものです。

届け出をするようなタイミングから、OTCを求めて来局される患者さんへのOTC販売をお願いしてもいいかもしれませんね。

薬剤師の不在時間をお任せすると言っても、登録販売者は薬剤師ではありませんので、何か困ったことがあったらいつでも電話するように伝えておきましょう。

登録販売者といっても、ドラッグストアの登録販売者と調剤薬局の登録販売者じゃ経験値が大きく変わってくるのカモ。

↓登録販売者の資格について↓

https://shifit.co.jp/tenshokukamo/yakuzaishi/base/registered-manufacturing.html

患者さんは、薬剤師が薬局にいないなんて思わない

例えばあなたが調剤薬局に処方せんを持って訪れた場合、調剤をしてもらう目的で訪れると思います。
そのときに「薬剤師が不在で調剤できません」と言われた場合、どう思いますか?

急性症状ですぐにでも痛み止めが欲しいかもしれません。子供の風邪で早く解熱剤をあげないと子供がもっと辛い思いをしてしまいます。

今回の改正省令で、薬剤師の不在時間の開局が認められましたが、それはあくまでも法律上の話です。
薬剤師がいない時間なんて無いに越したことは無いのです。

やむを得ず不在時間が出来てしまう場合、いきなり不在の立て看板を立てず、まず増援をお願いしてみましょう。
そのひと手間で、患者さんの不便を取り除くことができるかもしれません。

不在時間は仕方ない事故ですが、なるべく少ないリスクで不在時間も運営できるよう、努力していきたいですね。