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失業手当(雇用保険)のもらい方から多く受給する方法まで一挙解説【失業保険受給のすべて2023年版】

失業保険について、必要最低限の知識を得ておきましょう。

終身雇用が当たり前だったひと昔前とは異なり、近年ではキャリアの選択肢として転職がより一般的になってきました。

自分に合った職場環境を求めるのは自然なことですから、転職が幅広く受け入れられるということは、とどのつまり日本における働きやすさは向上しているともいえるでしょう。

かといってあまり転職を軽く考えすぎて、失敗し失業状態になってしまう場合もあるので注意が必要です。

転職活動期間が長く続くと精神的にも金銭的にも非常に負担が大きいものです。もちろん回避できるのであれば絶対に回避したい事態ではありますが、それでも人生何があるか分かりません。

そんな転職活動期間中の大きな助けとなるのが失業保険」の存在です。今回は、すべてのビジネスパーソンが把握しておくべき失業保険について、徹底解説します。

あくまでも「求職活動を行っていてそれでも仕事が決まらない人」に与えられるお金ということは理解しておこうね。カモも1度失業保険のお世話になったけど、本当に助かる制度だよ。しっかり次の仕事に就くためにも有効に活用しよう!

失業保険を受給する最低条件

失業保険とは、正確には「雇用保険制度における『失業等給付』」を指します。

雇用保険はいわゆる企業に勤める方が加入するもので、勤務時間などが一定水準を超えればパート・アルバイトの方でも加入が義務付けられる国による強制保険です。

雇用保険はその名の通り「雇用」に関し何らかのトラブルを抱えた方々を救済する制度であり、その中心的な役割が先に記した「失業等給付」、つまり仕事を失ってしまった方々への金銭的な給付措置となっています。

しかし、失業すれば誰もが失業保険の恩恵を受けられるわけではなく、受給条件が大きく2つ定められています。

  • 雇用保険の加入期間
  • 働く能力と意思があること

雇用保険の加入期間

ひとつめは雇用保険の加入期間で、勤めていた会社を退職した日から遡って2年間のあいだに、雇用保険の被保険者であった月が12か月以上あることとなっています。(会社都合退職等の場合は6か月になります)

なお、「被保険者であった月」とは、その1か月の間に11日以上勤務していることが条件にもなっているので、受給を申請する際は慎重に確認する必要があります。

働く能力と意思があること

そして2つめの条件は、「働く能力と意思があること」です。

「働く能力」とは

例えば現在深刻な病気を患っている場合などは就業しても仕事を行う能力が十分ではないとみなされ、失業保険の給付の認定が下りない場合があります。

また、介護や出産・育児等で、ただちに仕事に就けないことが明白である場合も、同様に「働く能力(状態)」に欠くと判断されてしまいます。

「働く意思」とは

すなわち積極的に求職活動を行っているかどうか、ということです。この「意思」の認定は、原則としてハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みを行っているか否かで判断されます。

つまり、単に仕事が無いというだけではなく、「働く意思と能力があるにも関わらず、仕事につけていない状態」こそが失業状態なのです。

逆に言うとこれら「働く能力」「働く意思」のどちらが欠けていても、失業状態とは認定されず、失業保険の給付対象になりませんので、くれぐれも注意が必要です。

  • 離職日以前の2年間に被験者期間が12ヶ月以上ある
  • 本人に就職する意思と能力がある
  • 積極的に求職活動を行っている

失業保険の受給金額の計算方法や受給期間はどうなっているの?

では、実際に会社を退職して失業状態となってしまった場合、失業保険からはどの程度の金銭的補償が得られるのでしょうか。

ここでは、受給期間と、実際に受け取ることができる金額の計算方法について解説します。

失業保険の受給期間について

これは大きく会社を退職した理由が「自己都合」によるものか「会社都合」(解雇や、会社が倒産してしまったというような場合)によるものかで変わり、「自己都合」退職の方が受給期間が短くなるということを抑えておくことが極めて重要です。

自己都合退職の場合

雇用保険への加入期間が「1年~10年未満」で「90日」、「10年~20年未満」で「120日」、「20年以上」で「150日」という風に定められております。雇用保険への加入が1年未満の場合は、支給されません。

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 なし 90日 120日 150日

加えて、自己都合退職の場合は失業保険を受け取るまでの間に退職してから3か月間の給付制限期間があるという点も注意が必要です。

会社都合退職の場合

これは、雇用保険への加入期間に加えて、失業した方の「退職時の年齢」とで分かれています。

30歳未満の場合、雇用保険への加入期間が「1年~5年未満」で「90日」、「5年~10年未満」で「120日」、「10年~20年未満」で「180日」となっています。60歳未満までは年齢区分が上がることに給付日数は増えていき、最長で「45~60歳未満」で雇用保険加入期間が「20年以上」の方に適用される「330日」となっています。(60~65歳未満の年齢区分についてのみ、前段階の年齢区分より給付日数が減ります)

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 該当なし
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

また「自己都合退職」とは違い、雇用保険への加入期間が1年未満でも、すべての年齢区分で一律に「90日」に失業保険が受給できるのも重要なポイントとなっています。

失業保険の受給金額の計算方法について

ここでは、失業1日あたりに支給される「基本手当日額」の計算の手順を解説します。
まず、退職時に勤めていた会社から発行された「離職票」を確認します。

そこに記載された「賃金額」を直近6か月分合計し、「180日」で割ります。ここで求めた数字を「賃金日額」といいます。ただし賃金日額がそのまま「基本手当日額」となるわけではありません。「賃金日額」に対し、「賃金日額の水準」と「退職時の年齢」に基づきあらかじめ定められた数値をかけたものが、「基本手当日額」となるのです。

例えば退職時の年齢が「30歳未満」、賃金日額が「12,000円」の場合は、12,000円×0.5=6,000円が基本手当日額となります。ここで先に確認した受給期間の日数をかけたものが、失業状態中に受けとれる金額の合計となります。

この基本手当日額に乗ずる数値も、賃金日額と年齢によってかなり細かく複雑に分けられています。
退職を意識している方は、万が一失業状態となってしまったときに受け取れる失業保険の額や期間を事前に試算しておく方がよいでしょう。

失業保険を受給する方法・手続きとは ?

それでは、実際に失業してしまったとして、失業保険を受給するためには具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょうか。

  • ハローワークに行って求職申込書を提出する。その際に離職票も持っていく
  • 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  • 求職活動を行う
  • ハローワークに行って失業認定を行う。その際に失業認定申告書と雇用保険受給資格証を提出する
  • 雇用保険が給付される

まず退職が決まった段階で、退職日までに会社へ「雇用保険被保険者証」の所在を確認しましょう。これは本人が受け取っている場合もありますが、紛失等に備え、会社保管としている場合が多いようです。
そのうえで、退職時に発行される「離職票」(会社がハローワークに手続きを行い発行してもらうものです)をどのように受け取るかも確認しておくのが望ましいです。いずれも、事前に確認しておくことで退職後の手間や心理的な負担を幾分解消できます。

そしていざ退職をしたら、退職日から10日以内に上記「雇用保険被保険者証」と「離職票」(2種類発行されます)を会社経由で受け取りましょう。無事にこれらの書類が揃ったら、加えて以下のものを用意します。

1,マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
2,身元確認書類((1)のうちいずれか1つか(2)のうち2つ)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
3,写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
4,印鑑
5,本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

※参照雇用保険手続きのご案内

上記の書類等を準備してハローワークに赴き、「求職の申し込み」を行ったうえで、失業手当の受給申請手続きを行います。
書類等に基づきハローワークが確認作業を行い、その方に対して「受給資格の認定」を行います。

受給資格が認定されたら、「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。これもハローワークが日時を指定して行うものです。

この初回説明会では「第一回目の失業認定日」が知らされます。会社都合退職の方は第一回目の失業認定日の5営業日以内に初回の失業手当が振り込まれます。一方自己都合退職の方は、第一回目の失業認定日から約3か月後の第二回目の失業認定日後に初回の失業手当の振り込みとなります。

そのあとは4週間ごとに1度「失業の認定」を受け、失業手当の振り込みを待つという流れになります。ここで注意が必要なのは「失業の認定」のためには、失業期間中に「2回~3回以上の積極的な求職活動」を行い、働く意思を都度証明する必要があるということです。

働きたいけど失業手当がもらえるから就職活動はゆっくりでいいか…と安心していると、受給対象外になってしまうという悲惨な事態になりかねませんので、くれぐれも気を付けましょう。

求職活動の実績として認められないものは、検索や調査のみのもの。転職サイトで職を探している、インターネットの求人情報やチラシの情報をチェックしているというだけでは実績にならないので注意してね。

失業保険を受ける時は4週間に1回、管轄のハローワークに行って求職活動の報告を行い、失業認定を受ける必要があるんだ。このときに2回以上の求職実績がないと失業保険は認められないから注意してね。まあちゃんと転職活動してれば大丈夫なので心配しすぎなくてもいいと思うよ。

失業保険を最大まで受け取る方法とは?

さて、ここまで失業保険のあらましを解説してきましたが、不本意にも実際に失業状態となってしまった場合、やはり受け取れるものは1円でも多く受け取りたいものです。
失業保険を最大まで受け取るには、どうしたらよいのでしょうか。

結論として、失業保険の額を少しでも多くするためには、「受給期間」を伸ばすか、「基本手当日額」を増やすかの2通りしかありません。

基本手当日額

まず「基本手当日額」は、すでに述べた通り、退職直前の6か月間の賃金の合計が算定の基礎となっています。ここでひとつ抑えておくべきは合計する賃金に賞与は含まれないとずいう点です。一般に、退職時期を検討する上で賞与の支給時期を考慮する方は多いですが、こと失業手当の受給に関しては賞与は関わってこないというのが実際です。

ということは賞与抜きで、「賃金が多い月が集中している時期」に退職するのが適切ということです。仕事の繁忙期がある程度偏っており、かつ、退職のタイミングをある程度調整できる余裕がある方であれば、直近の賃金額をふまえながら退職手続きを行うのがよいでしょう。

もうひとつ、基本手当日額の金額にかかわってくるのが「退職時の年齢」です。退職時点の年齢がいくつかによって基本手当日額の上限額が決まっており、最も有利なのが「45歳以上60歳未満」の年齢層の方です。
ここについても、一刻も早い退職を余儀なくされるというケースでなければ、一度自身の年齢とそこに対応する基本手当日額の区分を確認したうえで、退職時期を定めるのが良いといえます。

受給期間

次に失業手当の「受給期間」については、これも解説済みですが「雇用保険への加入期間」と「退職理由」の2つによって決定されます。雇用保険への加入期間は、20年までであれば基本的に長ければ長いほど失業手当の受給期間が伸びます。受給期間の日数表の区分を確認し、調整が利くのであれば加入期間を伸ばしたうえで退職した方が望ましいでしょう。

ただし、受給期間を決定する最大の要因は「退職理由」で、これは「自己都合退職」よりも「会社都合退職」の方が格段に有利といえます。
会社都合というと一般には倒産や解雇などが代表的な例です。しかしいくつかの事由については、たとえ自らの意思での退職でも、「会社都合退職」とできる場合があるのです。

詳しくは後の項でも解説しますが、この退職理由についても、ハローワークなどで経緯を十分に説明し、「会社都合」にできるかどうか確認してみるのが良いでしょう。

失業保険の受給期間を延長する方法とは?

先に、失業保険の受給期間や受給金額について解説しました。
しかしすでに述べた通り、失業保険はそもそも「就職しようとしてもそれがかなわない方」が対象であり、妊娠中の方や健康上の理由からただちには再就職できない方は受給対象外です。そのため、就職の意思を持っていたとしても、失業保険を受給できないまま、退職1年が経過してしまう方は少なくないのです。

そのような方を救済するための措置として、受給期間の延長申請という方法があります。
具体的には、

  • 妊娠、出産、育児
  • 本人の疾病や怪我
  • 親族等の介護
  • 海外勤務する配偶者への同行
  • 青年海外協力隊等、公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

上記の理由により再就職が困難な方については、「当該理由が解消するまでの期間」を失業手当の受給期間に加え、延長することができるのです。

ただし、延長期間は失業手当の給付はなく、実質的には「カラ期間」となっています。
また、延長期間を含めても、受給期間は最大で3年までしか引き延ばすことはできませんので、注意が必要です。

また、これとは別の失業手当の延長措置として、平成29年4月1日より以下の内容が実施されています。

  • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施。
  • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年 間実施。
  • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとし、 震災時の機動的な対応を可能にする。

※参照:失業等給付の拡充

このうち上記2つは平成34年までの時限措置、最後の一つについても災害時限定と定められていますが、これらは妊娠時等の延長とは異なり「給付日数の延長」ですので、失業時の金銭的な保障がより厚くなるということを意味しています。

受給対象となる方は必ずしも多くはありませんが、雇用保険の拡充という点で、心強い改正といえるでしょう。

失業保険の不正受給に注意。
人によっては生活に困ることが無いくらい、もらえるとことがわかったと思う。でもこれを逆手にとって就職する気がないのに、失業保険をもらおうと考えている人も実際はいるんだよね・・・。でも、不正受給が判明すると給付が停止するばかりか、返還を求められることもあるから注意してね。例えば、失業認定者の申告が嘘だった場合。実際は応募したり、面接を受けてもいないのに偽って求職活動したという報告をするともちろんアウトだよ。

他にもお金が足りないからといって、転職活動中のちょっとしたパートやアルバイトもその間やってはいけないんだ。「仕事が出来ずお金が無くて困っている」ということが最低条件だから、内職やちょっとした手伝い、ネット収もすべて不正受給になっちゃうので注意してね。しっかり働いていた実績があれば、ある程度生活が守られるぐらいの給付があるから貯金が少なくても、その点は心配しなくて良いから安心カモ。

失業保険なんでもQ&A!

[QA q=”自己都合退職を会社都合退職にできるケースって?” q_color=”red” a_color=”blue” q_text_color=”on”] 失業保険をより多く受け取るためには、退職理由が「会社都合」であることが決定的に重要です。倒産や解雇などではなく自分の意志で辞めた場合でも、失業保険申請にあたって「会社都合退職」としうるケースには例えばいかのようなものがあります。

  • 給与の支払いが滞ったり、未払いになった場合
  • 業務や待遇等が事前の条件とは異なる場合
  • 残業時間が著しい場合(毎月45時間以上かつその状態が3カ月以上続いた等)
  • 給与が従来の額の85%未満に減額された場合

これらの理由は、会社都合退職とみなされる場合があります。またほかにも会社内でセクハラやパワハラを受けた場合なども同様です。

企業側からすると、会社都合退職は補助金の減額や信用度の悪化等、マイナスの影響を被る可能性を危惧し極力自己都合退職に促す場合が少なくないようです。
しかし退職する側からすればその後の経済的安心を少しでも大きくするため、正当な理由であればきちんと失業保険の受給申請時に申し出るのが良いでしょう。
[/QA] [QA q=”失業保険はアルバイト・パートでももらえる?” q_color=”red” a_color=”blue” q_text_color=”on”] 一定の基準を満たしている方であれば、アルバイト・パートの方でも雇用保険に加入できますので、そこに該当し雇用保険に加入していれば失業保険は受給できます。
なお一定の基準とは、具体的に以下の(1)(2)いずれにも該当する方です。確認しておきましょう。

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること

具体的には、次のいずれかに該当する場合

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

[/QA] [QA q=”質派遣社員でも失業保険はもらえる?” q_color=”red” a_color=”blue” q_text_color=”on”] 派遣社員の方でも、パート・アルバイトの項で述べた雇用保険への加入条件を満たしていれば雇用保険へ加入し、失業保険を受給できます。なお雇用保険への加入は任意ではなく義務となっているので、事業者はそれぞれのパート・アルバイトスタッフや派遣社員が加入条件を満たしているか確認・管理する責任があります。

万が一でもうっかり加入漏れ…などという事態にならないよう、就業者もこまめに自身の就業状況をチェックするのがよいでしょう。
[/QA] [QA q=”失業保険は定年退職でももらえる?” q_color=”red” a_color=”blue” q_text_color=”on”] 定年退職で失業保険を受け取れるかは、退職時の年齢が大きく関わってきます。退職時に65歳未満の方であれば、前述の失業保険の受給資格を満たせば通常通り受給ができます。

一方65歳以上での退職の場合は、仮に新たに仕事を探している「失業状態」であっても、いわゆる「失業手当」は受け取れません。ただし65歳以上の方は、「高年齢求職者給付金」という一時金の形で、求職に必要な金銭的保証を受けることができ、先の項で解説した「基本手当日額」の30日分ないし50日分となっています。

なお、60才以上~65才以下の定年退職者で、「また働きたいけど少し休養したい」というような場合は、退職の翌日から2か月以内にハローワークで手続きを行えば、先に述べた「受給期間の延長」も行えますので、このような制度の存在も認識しておくのがよいでしょう。
[/QA]

失業保険はもしものためのセーフティネット

いかがでしたでしょうか。
今回は、失業保険について、制度のあらましや各種手続きの方法等まで、徹底解説しました。

もちろん自分が仕事を失った時のことを好んで想像する人はいないでしょう。特に、今“大企業”といわれるような一流の会社に勤めている方ほど、「まさか自分が失業するわけない」と考えている人は多いと思われます。

しかし、現在の激動の経済環境、そして人生100年時代といわれる長寿化の中にあって、残念ながら“100%順風満帆なビジネスキャリア”はありえません。

自分が失業状態になった場合までを想定して、失業保険の制度のあらましを理解しておくことは、すべてのビジネスパーソンにとって意味のあることといえるでしょう。

失業保険で大体いくらぐらいもらえるの?
人によって条件が異なるからもらえる額も当然異なるんだけど、「大体でいいから教えてよ!」という声があるので、ざっとした金額を教えておくね。まず失業保険に関係してくるものは前職6ヶ月の直近給与、年齢、勤続年数。例えば、前職の給料が毎月20万円ぐらいだったとしよう。

年齢は30歳。4年勤めていて辞めてしまったと仮定するね。その場合、給付されるのは90日間で月額13万円程度。90日間だからだいたい40万円程度が手当てとして、もらえるという計算になるね。

もう一つぐらい、事例を紹介しておくね。直近6ヶ月の給料が月収27万円だったとしよう。年齢は28歳。勤続年数は6年。その場合は給付日数が90日間で、月額手当はおよそ18万円程度。総額で57万円ぐらいになるので、やはり直前の給料というのが手当てに大きく影響してくるというのがわかるね。