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腰痛やヘルニアといった介護士の職業病は労災認定される?

労災認定されるための条件と介護士の腰痛やヘルニアとの関係。傷病手当金という方法も

労災とは労働災害の事で、労働者が勤務中及び通勤・帰宅途中において受傷した場合に補償を受ける事が出来る社会保険です。

事業者が加入しており、労災保険料を労働者が負担する事はありません。

労働中の災害から労働者を守る為のものですが、認定の申請は労働者本人ではなく、加入者である事業者から請求する事になります。

勤務中の受傷という事で職業によって労災認定を受けやすいものと、殆ど無縁であるものに分かれると思いますが、介護現場においてはどうなのかという介護士と労災について今回はお話します。

労災認定されるための条件

労働者が勤務中に受傷した場合に補償を受けられる労災ですが、勤務時間中であればどのような受傷であっても労災認定されるかと言えばそうではありません。大前提として、その受傷が労働によって取った行動に起因するものでなくてはなりません。

例えて言えばフロアでスキップをして移動していて、バランスを崩して転倒した結果骨折した場合等、受傷が個人的な事由によるもので労働の結果ではないと見なすのが正当な場合は例え勤務時間中であっても労災認定はされません。この例ではスキップでなく普通に歩いていたり、何らかの急ぐ原因があり小走りで移動していた場合は労災認定されます。

労災は勤務時間中だけでなく、通勤中と退勤後帰宅するまでの間も保障されています。ただし、この通勤・退勤時においても条件があります。
それは自宅から事業所に着くまでの間・事業所から自宅に着くまでの間通ったルートが、そのルートを通るのが合理的であり、且つ間で寄り道をしていない事というものです。遠回りをしていたり、途中でどこかに立ち寄るのは労働に付随する行為ではない為、これらが行われた時点で労働とは無関係と見なされます。

上の様な例で故意に原因や寄り道の有無を偽って給付を受ける事は詐欺にあたるので、絶対にしてはいけないカモ。

労災認定を受けた場合に補償されるもの

労災認定を受けた場合に補償されるものは診察・治療費と休業が必要且つその間の給料が無給である又は過去3ヶ月間の標準報酬月額の2/3に満たない額の給料である場合に休業4日目以降に対して休業補償がなされます。

傷病手当金

傷病手当金は健康保険の制度で労災認定とは関係ありませんが、知っておいた方が良いケースもあるので合わせてお伝えします。

まず、知っておいた方が良いケースとは、骨折等の理由で長期間休業する必要があり、労災認定されなかった場合です。労災認定を受けられれば必要ないので。

労災保険未加入の事業所や勤務中であるものの労災認定が受けられず、長期間給料が無い状況になると、原因を偽ってでも認定を受けたくなりますね。またカモ丸の周りの介護事業所では、医師の診断書があれば正社員であれば有給の特別休暇となるのにパートはダメというところが案外多いです。

このような場合に役に立つのが傷病手当金です。
これは、労災認定ではありませんので、治療費は自費となりますが、こちらも休業4日目から給付金を受け取る事ができ、最大の違いは労働中でなくても生活のあらゆる場面において、4日目以降の休業を補償してくれるというものです。
親切な会社以外はわざわざ教えてくれないので、是非知っておいて下さい。
労災認定を受けられなかったものの傷病手当金の給付を受けられたのに、、。という事態は案外多いです。

国民健康保険には無いので、自営業者の扶養内で働いている介護士の場合は要注意カモ。

介護士と労災

他の記事でもお伝えしていますが、介護士の労働は重労働で、ヘルニア・腰痛が職業病ですが、この場合労災認定を受ける事が出来るのかと介護士の皆様は気になっているのではないでしょうか。

結論からお伝えすると介護士が腰痛・ヘルニアで労災認定を受ける事は出来ません。高齢者を持ち上げている瞬間にその持ち上げた行為に100%起因するという証明が出来ないからです。

私の介護士歴はもうすぐ丸8年ですが介護士の労災は3件2人しか見た事がありません。1人は事業所から帰宅途中に交通事故に遭い労災認定を受けた人で、もう1人は2度業務中に急ぐ理由があり小走りで移動している最中に転倒し足の末端の骨を骨折して労災認定を受けた人です。

いずれも自分に降りかからないと断言はできませんが、職業病である腰痛やヘルニアによる労災認定がされない以上、介護士が労災認定を受ける可能性は著しく低いカモ。