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介護士の給料って本当に安い?人手不足なのになぜ低賃金?介護士の給料事情を徹底解説

介護試用期間中の退職理由とは?その後は影響するの?

現場で活躍している介護士から「人手が足りていないのにどうしてこんなに給料が安いの?」と不満の声がたくさん上がっています。

「うちの施設の給料が安いだけなの?他はどう?」
「働いても給料が増えない…どうすれば給料が上がる?」

と気になっている人も多いでしょう。

そこで今回は介護職の給料に関すること、給料アップのためにできることなどを紹介していきます。

この記事を読めば、介護業界の給料事情が分かり、もっと稼げるようになる可能性があるので、今の給料に不満を感じている人はチェックしてみてくださいね。

ぶっちゃけ、介護士の給料ってどのくらい?

介護職の平均給料が気になる人は多いと思います。

自身の給与と平均と、どれくらいの違いがあるのか気になりますよね。

まずは介護士の給料の相場からみていきましょう。

月給制の介護士の場合

厚生労働省が発表した『平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果』をベースに、各職の平均月給をまとめると次のようになります。

職種 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護職員 常勤 300,970
非常勤 209,470
看護職員 常勤 372,070
非常勤 244,580
生活相談員・支援相談員 常勤 321,080
非常勤 265,090
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員 常勤 344,110
非常勤 212,430
介護支援専門員 常勤 350,320
非常勤 229,050

出典:平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果|厚生労働省

最も給与が高いのは常勤の看護職員約37万円となり、最も低いのは非常勤の介護職員約21万円となりました。

日給制の介護士の場合

続いて日給制介護士の平均給与です。

こちらは上記したデータをベースに『基本給×実働日数+手当+一時金(4~9月支給額の1/6)』で算出しています。

職種 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護職員 常勤 215,250
非常勤 157,280
看護職員 常勤 242,950
非常勤 149,820
生活相談員・支援相談員 常勤 218,500
非常勤
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員 常勤
非常勤 83,190
介護支援専門員 常勤
非常勤

日給制の場合は生活相談員約22万円、常勤介護職員約21.5万円という順になりました。

時給制の介護士の場合

最後は時給制の平均給与です。

こちらは平均給与額÷実労働時間数をベースに算出しました。

職種 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護職員 常勤 213,590
非常勤 105,030
看護職員 常勤 266,970
非常勤 122,450
生活相談員・支援相談員 常勤 220,760
非常勤 115,160
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員 常勤 252,010
非常勤 96,230
介護支援専門員 常勤 261,790
非常勤 122,500

最も平均時給が高いのは看護職員の約26.5万円、次いで生活相談員の約22万円となっています。

働く施設によっても給料に差があるって、本当?

介護施設を大別すると次の6つになります。

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 訪問介護事業所
  5. 通所介護事業所
  6. 認知症対応型共同生活介護事業所

各施設によって提供されている介護サービスが異なり、同時に介護職の平均給料にも違いがあります。

ここからは施設ごとの平均給与をみていきましょう。

月給制の介護士の場合

まずは月給制の介護士の施設ごとの平均給与です。

勤務施設 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護士平均 常勤 300,970
非常勤 209,470
介護老人福祉施設 常勤 332,260
非常勤 239,290
介護老人保健施設 常勤 317,350
非常勤 260,710
介護療養型医療施設 常勤 285,360
非常勤
訪問介護事業所 常勤 291,930
非常勤 208,210
通所介護事業所 常勤 262,900
非常勤 201,870
認知症対応型共同生活介護事業所 常勤 276,320
非常勤 180,410

平均給与が高いのは介護老人福祉施設の約33万円となりました。

日給制の介護士の場合

続いて日給制介護士の施設ごとの平均給与です。

勤務施設 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護士平均 常勤 215,250
非常勤 157,280
介護老人福祉施設 常勤 218,190
非常勤 163,890
介護老人保健施設 常勤 222,360
非常勤 162,210
介護療養型医療施設 常勤
非常勤
訪問介護事業所 常勤 212,980
非常勤 155,790
通所介護事業所 常勤 212,980
非常勤 155,790
認知症対応型共同生活介護事業所 常勤 233,640
非常勤 153,220

平均給与が高いのは認知症対応型共同生活介護事業所の約23.3万円となりました。

ただし1日あたりの給与だと、訪問介護事業所の常勤がトップで、日給11,328円になります。

時給制の介護士の場合

時給制介護士の施設ごとの平均給与をみてみましょう。

勤務施設 常勤/非常勤 平均給与(円)
介護士平均 常勤 213,590
非常勤 105,030
介護老人福祉施設 常勤 210,620
非常勤 122,610
介護老人保健施設 常勤 212,940
非常勤
介護療養型医療施設 常勤 183,570
非常勤 133,270
訪問介護事業所 常勤 233,050
非常勤 93,790
通所介護事業所 常勤 191,500
非常勤 109,870
認知症対応型共同生活介護事業所 常勤 221,370
非常勤 128,980

平均給与が高いのは訪問介護事業所の約23.3万円でした。

時給のみで見ると、訪問介護事業所の非常勤が時給1,540円でトップとなり、次点で訪問介護事業所の常勤1,416円となります。

実際のところ、他業種と比べてどうなの?

政府統計の総合サイト『e-Stat』に職種別の平均給与額がまとめられているので、こちらを参考にしてみましょう。

出典:賃金構造基本統計調査令和元年以前 職種DB第1表 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
※2019年のデータで、企業規模は10人以上のデータを算出。
※職種は一部を抜粋したものになります。

職種 きまって支給する現金給与額(千円) 所定内給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円)
介護支援専門員(ケアマネージャー) 269.2 257.6 623.6
ホームヘルパー 241.1 226.2 440.3
福祉施設介護員 239.7 226.3 519.9
自然科学系研究者 425.5 404.8 1425.5
化学分析員 321.0 291.1 1011.8
技術士 380.2 341.5 1052.2
一級建築士 449.4 415.9 1822.7
測量技術者 324.8 298.9 746.7
システム・エンジニア 371.8 333.9 1050.3
プログラマー 298.5 268.5 601.2
医師 890.8 781.2 921.2
歯科医師 659.6 644.3 573.7
獣医師 415.5 373.7 862.9
薬剤師 379.9 347.1 877.1
看護師 331.9 298.3 816.5
准看護師 280.2 258.3 657.7
看護補助者 213.9 200.5 464.2
診療放射線・診療エックス線技師 348.6 314.3 946.7
臨床検査技師 319.9 292.0 896.5
理学療法士、作業療法士 285.2 273.5 662.2
歯科衛生士 268.0 256.5 423.0
歯科技工士 303.8 283.1 463.3
栄養士 239.6 227.9 586.0
保育士(保母・保父) 239.3 232.6 707.7
弁護士 538.6 535.2 1194.1
公認会計士、税理士 564.2 490.7 2148.5
社会保険労務士 359.5 357.6 683.4
不動産鑑定士 383.4 360.0 1849.0
幼稚園教諭 241.3 237.6 706.1
高等学校教員 418.1 413.6 1616.9
大学教授 661.1 658.9 2881.7
大学准教授 543.4 539.9 2152.6
大学講師 481.9 470.4 1407.3
各種学校・専修学校教員 351.0 339.4 802.1
個人教師、塾・予備校講師 280.9 268.6 429.4
記者 521.4 453.8 1624.3
デザイナー 304.2 292.0 506.5
ワープロ・オペレーター 257.3 234.6 545.1
キーパンチャー 221.0 207.3 248.5
電子計算機オペレーター 276.3 260.0 655.8
百貨店店員 230.5 217.5 432.3
販売店員(百貨店店員を除く。) 243.2 223.8 388.2
スーパー店チェッカー 199.8 186.0 231.2
自動車外交販売員 339.1 305.5 936.0
家庭用品外交販売員 264.5 254.8 410.5
保険外交員 305.9 304.8 555.1
理容・美容師 245.9 233.3 72.1
洗たく工 210.1 190.5 168.0
調理士 253.7 230.6 377.1
調理士見習 210.7 184.2 117.6
給仕従事者 240.3 214.0 189.0
娯楽接客員 252.5 238.5 294.0
警備員 237.2 200.1 248.0
守衛 215.8 201.5 309.2
電車運転士 412.3 347.7 1609.6
電車車掌 367.8 313.7 1442.3
旅客掛 329.3 273.7 1128.5
自家用乗用自動車運転者 236.6 212.9 190.3
自家用貨物自動車運転者 319.1 273.7 361.1
タクシー運転者 274.5 218.9 170.7
営業用バス運転者 327.9 250.7 659.7
営業用大型貨物自動車運転者 353.5 281.8 326.8
営業用普通・小型貨物自動車運転者 315.7 252.3 379.6
航空機操縦士 1502.4 1471.0 2451.5
航空機客室乗務員 402.8 391.3 1308.7

介護系だけをみてみましょう。

介護系の年収
介護支援専門員(ケアマネージャー)の年収:約385万円
ホームヘルパーは年収:約333万円
福祉施設介護員は年収:約340万円

同じ介護職でもケアマネージャーの年収が高く、資格を持っていることが大きなアドバンテージになっていることが良く分かる結果といえますね。

他業種と比べても、介護職の年収がさほど低いというわけでもありませんが、仕事のハードさを考えると「もう少しもらっても良いのでは?」と感じる人もいるでしょう。

こんなに人手不足なのに給料が上がらないのはなぜ?

介護の現場は人手不足で猫の手も借りたい状況です。

そんな状況がずっと続いているわけですから「給料を上げれば人が増えるでしょう?」と考えますよね。

しかし介護職の給料が上がらないのには理由があります。

ここからは介護の給料の仕組みについてみていきましょう。

公定価格と定員により収入上限が決まっている

介護職員の賃金は『公定価格』という政府によって定められた額に沿って決められています。

また事業所の規模によって定員が決められていて、定められた公定価格の範囲から、決められた定員の給与を捻出しなくてはなりません。

介護報酬が国に決められている以上『どのコストをカットするか』が職員の給与に直接関わってきます。

人件費が高い

「介護報酬が決まっていて、給料が低い…ということは、うちの施設は人件費をケチっているの!?」と不安に感じる人も出てくるでしょう。

しかしそうではありません。

介護報酬のうち、介護施設では6~7割、訪問介護では9割が人件費になるとされます。

ほとんどが人件費として使われているわけです。

残った額で人件費以外の部分を賄わなければなりません。

事業規模が小さいほど人件費の割合が高くなる傾向にあります。

しかし施設によっては人件費以外の部分をコストカットし、その浮いた分で給与を高く設定しているところも。

大きな事業所ほど給与が高い傾向にあるものの、小さな事業所でも高い給与を設定しているところもあるので、転職を考えているなら施設の取り組みなどをしっかりと見極めていきたいところですね。

【ベテラン限定!?】介護職員等特定処遇改善加算とは

介護職員の給与アップに直結する制度に『介護職員等特定処遇改善加算』があります。

こちらを上手く活用できれば、今よりも給料がアップする可能性があるので、介護職員はチェックしておくべき制度といえるでしょう。

ここからは介護士の給与アップに関係する『介護職員等処遇改善加算』と『介護職員等特定処遇改善加算』の2つについて解説していきます。

既存の介護職員処遇改善加算について

名前のとおり、介護職員全体の賃金向上のための報酬加算支給制度です。

2012年より運営が開始され、それなりに歴史と実績のある制度といえます。

介護職員等特定処遇改善加算を取得した事業所は加算額相当分の賃金改善を実施する必要があり、職員の給与アップに直結します。

介護職員処遇改善加算とは

介護職員等特定処遇改善加算は次の4つの要件によって加算率を決定する仕組みになっています。

1. キャリアパス要件①

職位、職責、職務内容に応じた賃金体系の整備

2. キャリアパス要件②

資質向上のための計画策定、研修の実施・機会を設ける

3. キャリアパス要件③

経験や資格に応じて昇給する、あるいは一定基準に基づいた昇給判定の仕組みを設ける

4. 職場環境等案件

賃金以外の処遇の改善への取り組み

これら4つの要件の組み合わせで、5段階の加算率が設定されます。

5段階の加算率
加算1:キャリアパス要件①②③+職場環境等案件を満たす
加算2:キャリアパス要件①②+職場環境等案件を満たす
加算3:キャリアパス要件①または②+職場環境等案件を満たす
加算4:キャリアパス要件①または②、もしくは職場環境等案件のいずれかを満たす
加算5:キャリアパス要件①②、職場環境等案件のいずれも満たさない

加算1の条件をクリアした介護施設ほど職員の処遇が良い可能性が高いと判断できます。

キャリアパス要件や職場環境改善対策によって支給額が変わる

具体的なキャリアパス要件、職場環境等案件を満たした区分に応じて加算率が異なり、支給額に違いがあります。

まとめると次のとおりです。

サービス区分 加算1 加算2 加算3 加算4 加算5
訪問介護、
夜間対応型訪問介護、
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
13.7% 10.0% 5.5% 加算3×0.9 加算3×0.8
訪問入浴介護 5.8% 4.2% 2.3%
通所介護、
地域密着型通所介護
5.9% 4.3% 2.3%
通所リハビリテーション 4.7% 3.4% 1.9%
特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護
8.2% 6.0% 3.3%
認知症対応型通所介護 10.4% 7.6% 4.2%
小規模多機能型居宅介護、
複合型サービス
10.2% 7.4% 4.1%
認証対応型共同生活介護 11.1% 8.1% 4.5%
介護福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設、
短期入所生活介護
8.3% 6.0% 3.3%
介護保険施設、
短期入所療養介護(老健)
3.9% 2.9% 1.6%
介護療養施設、
短期入所療養介護(病院など)、
介護医療院、
短期入所療養介護(医療院)
2.6% 1.9% 1.0%

2018年4月次点で、処遇改善加算を請求した事業所は全体の約90%。

うち加算1の請求は全体の約68%となっています。

つまりほとんどの介護事業所が『介護職員等処遇改善加算』を望んでいるわけですね。

なお加算率の低い加算4、加算5は廃止される見通しとなっています。

計画書と報告書の提出が必要

処遇改善加算は事業所が『介護職員処遇改善計画書』を作成して自治体に届けなくては取得できません。

また支給を受けた事業所は自治体に『介護職員処遇改善実績報告書』を提出する必要があります。

つまり賃金改善がきちんと行われていなければ、事業所は不正受給とみなされ、返還や加算の取り消しといったペナルティを受けるわけです。

2019年10月より新設!介護職員等特定処遇改善加算

2019年10月からスタートする『介護職員等特定処遇改善加算』も解説していきます。

こちらは上述した介護職員等処遇改善加算とは別で、ベテラン介護職員の給料アップにつながる制度です。

介護職員等特定処遇改善加算とは

「技能や経験のある介護職員は、今よりも良い処遇で働けるようにするべき」という考えのもとに生まれた制度で、介護報酬をさらに加算して支給されます。

なお加算額については、内閣府が閣議決定した『新しい経済政策パッケージ』で提示された『勤続年数10年以上は月額平均8万円相当の処遇改善』に基づいています。

介護職員処遇改善加算に上乗せされる

特定処遇改善加算は、先程紹介した既存の『処遇改善加算』に上乗せできます。

なお勤続10年以上の介護福祉士が所属していない事業所でも、次3つの要件を満たしていれば取得可能です。

  1. 処遇改善加算1~3のいずれかを取得
  2. 処遇改善加算の職場環境等要件のうち「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の1つ以上の取り組みを実施
  3. 厚生労働省『介護サービス情報公表システム』やホームページの掲載など『見える化』を行う

介護職員等特定処遇改善加算の加算率は2段階です。

特定加算1
サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算のいずれかを取得。

特定加算2
上記加算を1つも取得していない

サービス区分ごとの加算率は次のとおりとなります。

サービス区分 加算1 加算2
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 6.3% 4.2%
訪問入浴介護 2.1% 1.5%
通所介護、地域密着型通所介護 1.2% 1.0%
通所リハビリテーション 2.0% 1.7%
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 1.8% 1.2%
認知症対応型通所介護 3.1% 2.4%
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス 1.5% 1.2%
認証対応型共同生活介護 3.1% 2.3%
介護福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護 2.7% 2.3%
介護保険施設、短期入所療養介護(老健) 2.1% 1.7%
介護療養施設、短期入所療養介護(病院など)、介護医療院、短期入所療養介護(医療院) 1.5% 1.1%

施設によって最大6.3%の加算が受けられるのは大きいですね。

柔軟な配分が可能

特定処遇改善加算は基本的に勤続年数の長いベテラン介護職員のための制度です。

具体的な配分ルールは次の3つ。

  1. 経験、技能のある介護職員の中で月8万円の処遇改善、または年収見込額440万円を超える人がいる
  2. 経験、技能のある介護職員の平均引き上げ額を、その他の介護職員の2倍以上にする
  3. その他の職種の職員の平均引き上げ額がその他の介護職員の1/2を上回らない

勤続年数10年以上の判断は事業所の裁量となっていて、他法人などの勤務年数を加えることもできますし、勤続10年以上でなくとも、相応の能力があると判断できる場合は加算の対象としても良いとしています。

このように柔軟な配分が可能な点は事業所にとって使い勝手が良いですね。

報告には根拠となる資料の保存も必要

特定処遇改善加算の取得は、事業所が『介護職員等特定処遇改善計画書』を作成した上で自治体に届け出なければなりません。

また支給後は『介護職員等特定処遇改善実績報告書』の提出が必要です。

きちんと賃金改善が行われていない、算定要件を満たしていない…といった場合は、不正受給として返還・取り消しされることになります。

既存の介護職員処遇改善加算との違いとは

特定処遇改善加算と処遇改善加算(既存)との違いをまとめると次のようになります。

特定処遇改善加算と処遇改善加算(既存)との違い
介護職員等処遇改善加算→介護職全体の処遇を改善する
介護職員等特定処遇改善加算→技能や経験のあるベテラン、リーダー職員の処遇を改善する

従来だと「長く働いてもキャリアアップとみなされない」部分が少なからず見受けられた介護業界にとって特定処遇改善加算はベテラン勢に嬉しい制度となっていますね。

給料に悩んでいる介護士必見!こうすれば年収は上がる!

国の制度による処遇の改善は魅力的ですが、受動的な部分が大きく「自力で年収を上げたい!」と考える人もいらっしゃるでしょう。

そこでここからは介護職員として給料アップを目指す4つの方法を紹介していきます。

上位資格を取得する

資格を有していることが給与アップにつながるのは、現場で働く人ならご存知のとおりでしょう。

『介護福祉士』の資格を持っていると、平均月収48,560円、年間約58万円の給料アップが見込めます。

夜勤にたくさん入る

24時間体制の施設で働いているなら、夜勤に積極的に入るようにすれば夜勤手当による給料の上乗せが期待できます。

施設によって金額が変わりますが、3,000~8,000円/回の手当がつくと考えると大きいですよね。

家族や子どもの有無によって夜勤に入れるかどうかは違ってきますが、可能なら利用していきたいものです。

中には高収入を目的に『夜勤専従』で頑張っている介護士もいます。

ケアマネージャーや生活相談員を目指す

介護福祉士の次なるステップとして『ケアマネージャー』『生活相談員』が挙げられます。

特にケアマネージャーは30~50万円の年収アップが見込めるので、資格取得に向けて準備してみてはいかがでしょうか。

転職する

同じ介護の分野でも、働く施設によって給料が異なります。

特に給料が高い順に上から並べると、

  1. 『特別養護老人ホーム』
  2. 『介護老人保健施設』
  3. 『訪問介護』
  4. 『グループホーム』
  5. 『デイサービス』

…と続きます。

また同じ業務内容でも事業者が変われば給与も異なることがあるので、しっかりと比較・検討するようにしましょう。

まとめ

肉体的にきつく、休みも少ない介護職です。

月収については、資格手当、夜勤業務といったことなどの手当があっても、基本給が少ないと根本的には増えません。

収入の大半は公定価格に基づく介護報酬であり、利用者数も事業開始時点で定員を決めなければならないので、売り上げ上限は決まってしまいます。

人員配置基準があるため、職員数を減らすこともできません。

介護業界的には定着率が低いとされているのでこれも給与が上がらない理由のひとつといえます。

ですから、介護士の給料に反映されづらく、仕事のきつさが目立つ割りには月収が上がらないと感じて、すぐに辞めてしまうといった悪循環が続いているのではないでしょうか。

課題は様々挙げられていますが、2019年10月から始まる介護職員等特定処遇改善加算は処遇改善の起爆剤となり得るか…ぜひ注目していきたいですね。